2013年7月27日土曜日

2014年1月からNISA(ニーサ)、少額投資非課税制度がはじまりますね。

今、何かと話題のNISA(ニーサ)、少額投資非課税制度、
すごくお得だという話しです!
既に証券口座を持っている方は利用しない手はありません!

2014年1月より、今までの証券優遇税制、軽減税率10%が終了する予定です。
変わって、新しい証券優遇税制、少額投資非課税制度が始まります。
そのため、NISA口座を使わない場合、
復興特別所得税を含めて20.315%課税されることになります。

話しはちょっと脇道にそれ、
これの元となっているのはイギリスの少額投資非課税制度(ISA:Indvidual Savings Account)で
日本版なのでNipponのNがついて(NISA:Nippon Indvidual Savings Account)となるようです。

なぜJapanのJでないのか非常に気になります。
ちなみに、前職の関係から考えると、ISAにJを付けてJISAにすると、
JISA:情報サービス産業協会 となるわけで、これでは紛らわしいですね。
そんなことを言い出してしまうと、
ISAの時点で、Industry Standard Architecture(アイサと呼ばれています。)
コンピューターのバスの規格ですね。
更にはEISA(イーアイサ)なんてのもあり、これもコンピューターのバスの規格です。
なんでもアルファベット3、4文字で表されてしまうと、
正直なんのことだかさっぱりわからなくなってきてしまうので困りものです。

大分脱線してしまいましたので。
少額投資非課税制度のNISAに話しは戻ります。

○NISA口座を利用できる条件は?
口座開設時に20歳以上の方
1人1口座のみ開設可能です。
複数の口座を持っている場合、
どこか1つを選んでNISA口座を開設する必要があります。

○NISA口座はいつから利用できるか?
2014年から2023年までの10年間です。

○NISA口座が利用できる期間は?
毎年100万円までの新規投資で利用可能です。
総額は最大500万円まで、
期間は5年間と決まっています。

○NISA口座で非課税になるものは?
NISA口座内で購入した
上場株式、ETF、REIT
株式や投資信託の配当金・分配金
これらの商品をNISA口座内で売却したときの譲渡益が非課税になります。
※ 公社債投資信託や個人向け国債では利用できません。

○NISA口座以外を利用している場合は?
配当金・分配金や譲渡益に対して
20.315%課税されることとなります。

○NISA口座のデメリットはないの?

すでに特定口座などにあるものをNISA口座に移すことはできません。
そして、

譲渡損失については、損失がなかったものとされます。
これは結構痛手です。
もちろん、確定申告での損失の繰越控除を利用することもできなくなります。

メリットがすごくあるNISA口座ですが、
安定的とはいい難い市場において、損失があった場合に痛手となることもあり、
口座利用や投資スタイルを慎重に考える必要がありそうです。

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