タイミング的に、住宅購入のご相談がやはり多くなってきました。
今回はそんな中の1つ、親子間での金銭消費貸借契約を使った例についてです。
住宅購入の際に、ご両親から多額の援助(借りる)はあるが、
きちんと返していくつもりです。贈与税はかかるのでしょうか?
これについてですが、親子間でも金銭消費貸借契約書面を交わし、
ルールに則っることで、贈与とはみなされなくなります。
名づけるならば「親ローン」と言ったところでしょうか?
フォーマットについてはインターネットにあるということなので、
探してみると簡単に作れると思います。
書面に記載する事項の例としては
・貸主(親)と借主(子)
・返済金額、期間、時期
・利率
などがあります。
利率については、民法上は無利息の契約も可能ということです。
(詳細は弁護士さん、税理士さんのご担当でしょうか?)
(詳細は弁護士さん、税理士さんのご担当でしょうか?)
しかし、無利子の場合は利子に相当する分が贈与と認定される可能性があります。
年間110万円の基礎控除もありますので、
実際にはそれほど問題にならないのかもとも思います。
実際にはそれほど問題にならないのかもとも思います。
建前上は一般的には平均的な市場金利を設定するとなっているようで、
「0%ではNG。1%程度が無難。」とすることも多いようです。
金銭消費貸借契約書は課税文書となるため、
定められた金額の収入印紙を貼り付ける必要があります。
印紙を貼っていない方もいるそうですが、正式には印紙税法違反(脱税)に該当するそうです。
その他、後から作った書面でないことを証明するために
公証役場で確定日付を付与してもらうと良いようです。
実際に返済が始まった場合、
親の口座にきちんと振り込みの記録があればOKです。
無理なく返済できる条件で、返済能力もあることが大前提ですから
この例でも、やはりライフプランの作成としっかりした資金計画により、
親への返済についてもしっかりと計画立てておくと良いですね!
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